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身体拘束最小化の取り組みについて

身体的拘束最小化のための院内ガイドライン

 

1.目的

本ガイドラインは、患者の尊厳と人権を尊重しつつ安全を確保しながら、北辰会天の川病院(以下、当院)における身体的拘束を最小化し、最終的にはゼロにすることを目的とする。

 

2.適用範囲

当院の全職員に適用する。

 

3.身体的拘束の定義

身体的拘束とは、「本人の行動の自由を制限すること」を指し、以下を含む。

・一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

・転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、

手指の機能を制限するミトン型の手装等をつける。

・車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

・脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

・他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。

・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

 

*以下の場合には身体的拘束を実施した日数には含めない。

・医療機器の構造や、検査・治療の特性により、安全確保のためにベルト装着など固定具等の使用が必要とされる場合は、身体的拘束にあたらない。ただし当該の検査・治療など目的が終了したら速やかに解除する。

(例)レントゲン撮影、CT・MRIなどの検査、透析、内視鏡検査など。

・処置や移動時に患者の同意を得たうえで、安全確保のために短時間固定ベルトなどを使用する場合、身体的拘束にはあたらない。ただし、使用中は職員は介助等のために常に当該患者に付き添い、目的が終了したら確実に解除する。

・患者の訓練やリハビリのために自由に車いすを操作することのできる状態であって、患者の同意を得たうえで、車いす操作による訓練の時間中のみ安全確保のために固定ベルトを使用する場合は身体的拘束にあたらない。

ただし、車いすの前にオーバーテーブルを設置する、車いすをロックする、などの方法により患者本人の活動を制限するのは身体的拘束にあたる。

・センサークリップの使用は身体的拘束にあたらない。ただし、クリップは患者の動作により容易に外れ、自発的な患者の活動を制限することはない状態に限る。

・患者が左右どちらからベッドより下りればよいわからずに混乱するのを避けるなど、より動きやすくなることを目的とする場合には、ベッドの壁付けは身体的拘束にあたらない。ただし、壁の反対側に2点柵をつけて下りられないようにするのは身体的拘束にあたる。

・向精神薬や睡眠薬の内服について、既往の治療上内服している場合については身体的拘束にはあたらない。

・向精神薬や睡眠薬の内服について、意識レベル低下やふらつきなどの副作用を生じておらず、患者が安寧を得られている場合には身体的拘束にあたらない。

 

4.基本方針

(1)身体的拘束は、原則として行わない。

(2)例外的にやむを得ない場合のみ、医療安全の観点から必要最小限に、医師の指示のもと実施する。

(3)身体的拘束実施時には看護計画を立案し、拘束実施中の患者をアセスメントして都度代替策を積極的に検討し、解除できないかを考慮する。

(4)身体的拘束を行う場合は、患者の療養を支えるスタッフ(医師・看護師・薬剤師・理学療法士・看護補助者以下病棟チーム)で合意を得た上で適切に記録し、定期的に見直す。

 

5.身体的拘束が許容されるケース(例外規定)

身体的拘束は、以下の3原則をすべて満たす場合に限り、最小限の範囲で実施する。

(1)切迫性

患者本人または周囲の生命・身体に重大な危険が差し迫っている場合。

(意識障害、理解力低下、認知機能低下、精神症状に伴う不穏や興奮がある場合)

例:自己抜管や点滴抜去のリスクが高く、生命の危険がある。

例:転倒・転落の危険が極めて高く、骨折や頭部外傷の可能性がある。

例:他の患者や医療従事者に対する暴力・攻撃行動が抑制できない。

(2)非代替性

他の手段(環境調整・見守りの継続や強化・薬物療法など)を試みたが、効果が得られず、身体的拘束以外に安全を確保する方法がない場合。

(3)一時性

身体的拘束は最小限の時間にとどめ、定期的な評価を行い、速やかに解除すること。

病棟カンファレンスで定期的に評価を継続し、最短時間で解除を目指す。

 

★補足

  • 身体的拘束の決定は病棟チームで協議し、医師に報告のうえ、指示を受け記録を残すこと。
  • 医師にて家族に対して十分な説明を行い、同意を得ること。
  • 身体的拘束最小化チームで定期的に見直しを行うこと。

 

6.身体的拘束の代替策

  • 点滴・カテーテル・胃管チューブなど抜去の可否を検討。
  • 環境調整(ベッドの高さ調整、病室の移動)
  • 見守り強化(スタッフの巡回強化、家族の協力)
  • コミュニケーションの工夫(不安軽減のための説明)
  • 必要時には薬物療法を検討(適正使用が原則)→薬剤使用時には、どのような薬剤が身体的抑制にあたるのか、確認すること。

どのような薬剤の使用が身体的拘束にあたる可能性があるかについては、電子カルテの、おしらせ→採用薬一覧・DI情報→院内薬品一覧をクリックし、「開く」をクリックすると、Excelファイルが開く。ファイルの、「身体的拘束最小化チーム用」のタブで薬品名を確認可能。

  • 生活リズムを整えるケア(睡眠の確保、水分管理、リハビリの活用など)

 

7.身体的拘束実施手順

(1)病棟チームでの検討(3原則を満たしているか)

(2).代替策実施の検討

(3)医師にて患者・家族への説明を実施し、同意を得る。

(4)医師は説明と同意についての記録、身体的拘束に関する指示内容をカルテ記載すること

(5)身体拘束計画・実施・記録→計画には3原則の適応・症状(不穏、認知機能低下、意識障害など)・目的(自己抜去防止、転倒転落防止、安静保持、創部保護など)・時間(24時間継続・夜間のみ・処置時のみなど)を記載する。チームで検討した内容をふまえた医師の指示に沿って実施できる計画を作成。

(6)定期的な評価・解除の検討(1日1回以上の見直し)

 

8.身体的拘束解除基準

身体的拘束は、3原則を満たさない場合に、解除する。

・身体的拘束解除に向けては、拘束中毎日必要性をアセスメントする。

・身体的拘束の継続を要する場合はその旨を記録に残す。(病状の改善の有無、解除の検討をしたか、など)

・身体的拘束解除にあたっては病棟でカンファレンスを実施し、解除に伴う危険の有無を評価する。

 

9.身体的拘束最小化チームの設置

身体的拘束最小化対策にかかわる医師・看護師で構成し、必要に応じて理学療法士や薬剤師も参加して多職種のチームとする。チームの活動は以下に示すとおりである。

(1)身体的拘束最小化チームは、患者の尊厳を守るため、身体的拘束を原則実施しない当院の基本方針を患者および職員に周知し、組織風土の醸成に努める。

(2)身体的拘束最小化チームは、定期的に病棟ラウンドを実施する。チームはラウンドで院内での身体的拘束実施状況を把握し、身体的拘束の必要性を再評価し、解除の可能性を検討する。

(3)院内ガイドラインの内容を周知し、活用する。また、実施状況を踏まえ定期的なガイドラインの見直しをする。

(4)拘束実施率を把握し、院内全体での身体的拘束最小化の進捗を評価し、現状について院内に周知する。

 

本ガイドラインに基づき、身体的拘束の最小化を推進し、患者の尊厳と安全を両立させる医療を提供する。

2025年3月作成

2026年4月改訂

以上