【入院患者の面会に関する規定】
- 目的
本規定は、入院中の患者に対する家族等の面会について、患者の療養環境の維持および感染対策に配慮しつつ、正当な理由なく面会を制限しないことを目的とする。
- 基本方針
当院は、入院患者と家族等との交流が療養上重要であることを踏まえ、面会は可能とする。ただし、患者の病状、治療上の必要性、感染対策等の観点から、やむを得ず制限を行う場合がある。
- 面会時間
面会時間は14時から17時までとする。
ただし、患者の病状や診療上の都合により、個別に調整する場合がある。
- 面会者の範囲
面会は家族、親族および患者が希望する者とする。
- 面会時の遵守事項
面会者は以下の事項を遵守するものとする。
(1)発熱、咳嗽、下痢等の感染症状がある場合は面会を控えること(2)院内では手指衛生および必要に応じマスク着用を行うこと
(3)他の患者の療養環境に配慮すること(4)面会簿への記載への協力
- 面会制限
以下の場合には、必要最小限の範囲で面会を制限または中止することがある。
(1)感染症の発生または流行が認められる場合
(2)患者の病状により安静または治療上の制限が必要な場合
(3)その他、医療安全および療養環境の維持のため必要と認められる場合
なお、制限を行う場合は、その理由を患者および家族等に説明する。
- 特別な配慮
終末期等、患者の状態に応じて特別な配慮が必要な場合は、柔軟に面会対応を行う。
附則 本規定は令和8年5月1日より施行する。